2004-03-16 第159回国会 衆議院 総務委員会 第8号
個人情報取り扱い業者は、その取り扱う個人データの漏えい、紛失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないものとし、その従業者及び委託先に対する必要かつ適切な監督をしなければならない、こう書いてあります。 また、三十四条の第一項、勧告及び命令というところにあります。
個人情報取り扱い業者は、その取り扱う個人データの漏えい、紛失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないものとし、その従業者及び委託先に対する必要かつ適切な監督をしなければならない、こう書いてあります。 また、三十四条の第一項、勧告及び命令というところにあります。
委員会は、プライバシー保護のために必要な調査・勧告、研究・報告、個人情報取り扱い業者の所有する個人情報に関する訴えの審査及び監督を行います。 最後に、この法律を実効あるものにするために、行政機関等の職員が、この法律で禁じられた個人情報を収集した場合、個人情報を目的外に利用し、または提供し、公表した場合、「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」などの罰則と損害賠償の規定を設けています。
電子計算機処理されたもの以外の個人情報はもちろん、大企業や個人情報取り扱い業者による個人情報の収集、保有にあってもプライバシーを侵害される危険性に変わりはありません。民間の個人信用情報でも、誤ってブラック情報に載せられて流通したため、権利利益の侵害を受けた被害も生まれております。